いや、いつもは不真面目ってわけではないんですけどね( ̄▽ ̄;)
ここ最近、ニュースで流れていた犬の大量遺棄。
埼玉県内でも小型犬46匹遺棄 昨年10月~今年7月 3匹は保護前に死亡
佐賀県でマルチーズ相次ぎ遺棄か…18匹保護
亡骸の放置だったり、生きている子だったり...
これらの多くは悪質ブリーダー(ブリーダーと言って良いものか...)や、いわゆるパピーミルの不要犬と思われます。
まあ、とりあえずこのようなことをする輩には地獄にでも落ちてもらいましょう。
このような事件...実は頻繁にあります...捨てる数の多少は別として。
きっと、あなたの近所でも起こっています。
亡骸の放置に関しては、不法投棄とかの罪にでもなるのでしょう。
問題は、生きている子の遺棄...そう、いわゆる、捨て犬、捨て猫です。
多くの方が動物愛護法違反として裁かれると信じているかと思います。
動物の愛護及び管理に関する法律(いわゆる動物愛護法)にも第44条3項で「愛護動物を遺棄した者は、100万円以下の罰金に処する。」と確かに書かれています。
ところが、ここで問題となるのは「遺棄」の定義です。
以前に環境省に直接問い合わせたことがあります。
ここでうたっている「遺棄」とはどういう定義なのかと。
環境省からメールできた正式な返答は... 「定義されてません」...
とりあえず、こちらは「はぁッ??( ̄□ ̄;)」って感じです。
そして、追加で環境省としての見解を書かれていました。
簡単に言うと、生存が困難な状況下に放つこと...みたいな感じです。
生存可能な場所...たとえば動物病院の前、ペットショップの前、または野良猫の餌やりがいるような場所、極端に言えば犬猫を飼っている人の家の前でも...そのような場所に放しても保護されたり餌をもらったりして生き延びられるため遺棄には当たらないと解されるとの見解でした。
(ちなみに警察も担当者によりますが、おおむね同様の見解でした)
悪徳繁殖業者等は別として、一般人が捨て犬、捨て猫をするところと言えば、たいていそのような所でしょう。
つまり、多くの「動物の遺棄」は裁かれない可能性があることになります。
まさにザル法です。
法律が改正になった時、「罰金が上がった」、「刑が重くなった」と動物愛護団体等も盛り上がっていましたが、こんな落とし穴があるとは...ご存知なのでしょうか?
環境省もポスターを作ったりと啓発には色々力も入れており、その点は評価できますが...中途半端感があります。
もっと頑張ってもらわないと。
罰金を上げても、罪に問えないのであれば意味がありません。
そして、多くの動物愛護団体も、寄付金がいくらだとか、何頭レスキューしたとか目先の事ばかりでなく、こういった行政の意識を変えていく努力もしないとただの自己満足、その場だけの活動に終わり、いつまでも状況は変わらず後世に何も残りませんよと言いたいですね。
今回のこの事件の場合はどうなるのでしょうか? 遺棄とみなされるのか、あるいは動物取扱業の資格の関係で裁かれるのか...
そもそも、警察が真面目に捜査してくれるのか...
マスコミには結果まで報道してもらいたいところです。
これだけではあれなんで、YouTubeで拾った動画でも見てなごんで下さい(^_^;)

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